金融庁のガイドライン

フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン

(情報管理の範囲)
(問2)上場会社等はどのような情報を本ルールの対象となる情報として管理すればよいのでしょうか。

(答)
本ルールは、未公表の確定的な情報であって、公表されれば有価証券の価額に重要な影響を及ぼす蓋然性のある情報を対象とするものです。
本ルールを踏まえた情報管理については、例えば、上場会社等は、それぞれの事業規模や情報管理の状況に応じ、次のいずれかの方法により重要情報を管理することが考えられます。

① 諸外国のルールも念頭に、何が有価証券の価額に重要な影響を及ぼし得る情報か独自の基準を設けてIR実務を行っているグローバル企業は、その基準を用いて管理する。

② 現在のインサイダー取引規制等に沿ってIR実務を行っている企業については、当面、

・インサイダー取引規制の対象となる情報、及び

・決算情報(年度又は四半期の決算に係る確定的な財務情報をいいます。③において同じ。)であって、有価証券の価額に重要な影響を与える情報

を管理する。

③ 仮に決算情報のうち何が有価証券の価額に重要な影響を与えるのか判断が難しい企業については、インサイダー取引規制の対象となる情報と、公表前の確定的な決算情報を全て本ルールの対象として管理する。

この3つの方法のうち、最低限の情報管理の範囲は②となります。

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