セルサイド証券アナリストの利益相反に対処するための原則-IOSCOステートメント-

セルサイド証券アナリストの利益相反に対処するための原則
100以上の国・地域からの証券監督当局等168のメンバーにより構成されるIOSCO(証券監督者国際機構)の専門委員会(日本の金融庁を含む、規模の大きい国際的な市場を有する15の国・地域の証券規制当局により構成)は、2003年9月25日に、IOSCOステートメント「セルサイド証券アナリストの利益相反に対処するための原則」(Principles for Addressing Sell-Side Securities Analyst Conflicts of Interest)を公表した。

本ステートメントは、「セルサイド」アナリストの調査および投資推奨が利益相反によって影響を受けているとして、多くの国で批判があることにかんがみ、各国・地域の証券規制当局等が利益相反に対処するために考慮すべき諸原則および方策を示したものである。 IOSCO専門委員会は、これら諸原則は、証券規制当局のみならず、自主規制機関、行為規範を有する業界団体、証券会社にとっても有用なものになるとしている。

本ステートメントは、a. アナリストが業務を行っているすべての国・地域に適用されるように策定された「原則」(Principles)、b. 法制度や市場の発展度合にかかわらず、すべての国・ 地域に適用されるような、原則を実施する上で重要な「中核的措置(Core Measures)」、 c. すべての国・地域に適用されることを意図したものではないが、国・地域によっては、原則を実施する上で採用することが有益であると考えられる「その他措置(Other Measures)」の三つで構成されている。

これらの原則および措置は、各国・地域の証券規制当局等(IOSCOのメンバー)に対する法的な拘束力を持つものではなく、原則および措置を採用するかどうかは、各国・地域における法規制の構造および市場の特徴等を勘案して、各証券規制当局等の自主的な判断に委ねられている。しかしながら、IOSCO専門委員会は、本ステートメントは、証券アナリストの監督の改善を望んでいる国・地域にとって有益な手助けとなり、また、規制アプローチの収れんに資するであろうとしている。

このステートメントは主要国当局のコンセンサスを反映していると考えられ、上記専門委員会の述べているように、今後本件に関する事実上のグローバル・スタンダードになると思われることから、以下に同ステートメントの日本語訳(金融庁訳、一部抄訳)およびその英語原文を掲載する。

[仮訳(一部省略)]
セルサイド証券アナリストの利益相反に対処するための原則
IOSCO(証券監督者国際機構)専門委員会声明(ステートメント)

2003年9月25日

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