公益社団法人日本証券アナリスト協会 定款(抜粋)
制定 昭和48年7月1日
最終変更 平成28年6月15日
第3章 会員
(第5条~第10条 略)
(任意退会)
第11条 正会員及び賛助会員は、会長に退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。
2.前項の規定にかかわらず、本会が会員の職業倫理に関する情報を入手したことを当該会員に通告した以降、本件情報に関して必要な一連の手続きが結了するまでの間は、当該会員の退会届は受理しないことができる。
(会員の資格喪失)
第12条 会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)法人会員が第7条に定める法人若しくは団体でなくなったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人又は団体が解散したとき。
(4)入会金又は会費の納入期限後2年以上、これの全額を納入しないとき。
(5)除名されたとき。
(2項、3項 略)
(規律)
第13条 会員は、証券分析業務の健全な発展を図るため、専門能力の向上と職業倫理の高揚に努めなければならない。
2.会員は、品位の保持に努め、会員としての信用と名誉を傷つける行為をしてはならない。
3.会員は、証券分析業務を行うに当たって、理事会において別に定める、職業行為基準を遵守しなければならない。
(懲戒)
第14条 会員が次の各号の一に該当したときは、第3項に定める決議を経て、その会員を懲戒することができる。
(1)本会の定款、職業行為基準に違反したとき。
(2)証券分析業務に関し法令に違反して、刑罰に処せられ又は行政処分を受けたとき。
(3)本会又は本会の会員としての信用と名誉を傷つける行為をしたとき。
(4)その他の正当な理由があるとき。
2.懲戒は、次の各号に掲げる方法により行う。
(1)戒告
(2)定款その他の規定により会員に与えられた権利の全部又は一部の停止
(3)除名
3.懲戒は、その事由に該当すると認められる会員に対し弁明の機会を与えたうえ、規律委員会及び理事会の決議を経てこれを行う。ただし、前項第3号の場合は、規律委員会及び理事会の決議を経たうえ、総会の決議により、これを決する。なお、この場合、当該規律委員会及び理事会の決議により、前項第2号の処分を併せて行うことができるものとする。また、前項第2号の決議に当たっては、金融商品取引法第64条の5等に定める監督上の処分の規定を例として、その都度、事案の軽重を踏まえて、一定の権利停止期間を定めるものとする。
4.会長は、前項により懲戒が決議されたときは、当該会員に対し、書面によりその内容及び理由を通知するとともに、所要の事項を公示するものとする。
(第4章 略)
第5章 総会
(第18条~第24条 略)
(決議)
第25条 総会の決議は、総代議員の過半数が出席し、出席した代議員の過半数をもってこれを決する。
2.前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、総代議員の3分の2以上に当たる多数をもって、これを決する。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(以下 略)