職業倫理・行為基準
目的
第1条
この規則は、公益社団法人日本証券アナリスト協会(以下、「本会」という。)のプライベートバンキング(PB)教育プログラム運営要綱に基づき、本会が認定するPB資格保有者の職業倫理遵守に関し必要な事項を定めるものである。
職業倫理の遵守と懲戒
第2条
PB資格保有者は、その本旨に照らし求められる業務を忠実に履行し、信用を維持することが求められる。
- PB資格保有者が、次の各号の一に該当したときは、第5条の決議を経て、当該PB資格保有者を懲戒することができる。
- (1)プライベートバンキング(PB)業務に関し法令に違反し、あるいは刑罰に処せられ又は行政処分を受けたとき。
- (2)本会が定める「PB職業行為基準」に違反したとき。
- (3)本会又はPB資格保有者としての信用と名誉を傷つける行為をしたとき。
- (4)その他懲戒に処する相応の事由があるとき。
- 「PB職業行為基準」はPB教育委員会が策定し、PBテキストに記載する。
PB職業倫理等審査委員会
第3条
PB資格保有者の懲戒に関する事項を所掌する組織として、学識経験者及び本会役員等で構成するPB職業倫理等審査委員会(以下、「PB倫理委員会」という。)を設置する。PB倫理委員会の委員は会長が委嘱し、PB倫理委員会の運営細則「PB職業倫理等審査委員会の運営に関する規程」は会長が定める。
懲戒の種類
第4条
懲戒は、次の各号に掲げる方法のうちいずれか又は複数の方法により行う。
- (1)口頭又は文書による注意。
- (2)PB資格保有者に対し本会から与えられている権利ないし優遇措置の停止。この措置については期間を定めることができる。
- (3)PB資格登録の抹消
懲戒手続き
第5条
懲戒は以下の手順により行う。事由に該当すると思料されるPB資格保有者には書面または口頭による弁明の機会を確保する。
- (1)PB資格保有者の懲戒は、PB倫理委員会の決議を経てこれを行う。なお、前条第3号に定める懲戒決議を行った場合は、すみやかにその内容を理事会に報告する。この報告は書面によることを妨げない。
- (2)弁明を受ける際にはPB倫理委員会の委員長が指名する者が対応する。
- (3)PB資格保有者から弁明がなされない場合には、PB倫理委員会は慎重かつ十分な審議を経たうえで、懲戒を決議することができる。
懲戒通知等
第6条
前条により懲戒が決定されたときは、次の各号に定めるところにより、当該PB資格保有者に対し、内容及び理由を付して通知するとともに、第3号の場合は所要の事項を公示するものとする。
- (1)口第4条第1号については、PB倫理委員会の委員長又は専務理事が口頭又は文書で行う。
- (2)同条第2号については、PB倫理委員会の委員長又は専務理事が書面により通知する。
- (3)同条第3号については、会長が書面により通知の上、ホームページ上に氏名、理由等を公示する。
改廃
第7条
この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
付則
この規則は平成24年10月18日から施行する。