公益社団法人日本証券アナリスト協会 規律委員会規則
制定 昭和62年 7月 8日
最終変更 2022年 11月 15日
(目的)
第1条 この規則は、公益社団法人日本証券アナリスト協会(以下、「本会」という。)の定款に基づき、規律委員会(以下、「委員会」という。)の構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を任務とする。
(1)会員規律の維持、向上のため必要な方策を企画立案すること。
(2)前号のほか、会員の規律に関する重要事項について、理事会の諮問に応じ又は理事会に意見を述べること。
(3)定款に定める会員の懲戒に関し、必要な審査及び決定を行うこと。
(4)定款第12条第1項第5号の除名処分者から再入会の申し込みがあり受理された場合は、必要な入会審査及び決議を行うこと。
(委員)
第3条 規律委員会委員(以下「委員」という。)は、会員及び学識経験者のうちから、会長が委嘱する。
2.委員は、20名以内とする。
3.委員の任期は、その委員を委嘱した会長の任期の満了の日までとする。ただし、再任を妨げない。
4.委員は任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(委員長)
第4条 委員長は、委員のうちから、会長が委嘱する。
2.委員長は、会議の議長となり、委員会を総括する。
3.委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
(特別委員)
第5条 会長は、必要と認めたときは、会員または学識経験者のうちから、特別委員数名を委嘱することができる。
2.特別委員は、委員長の諮問に応じ委員会に意見を述べる。
3.特別委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議の招集・定足数・議決)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が随時招集する。
2.委員会は、委員の過半数が出席しなければその会議を開くことができない。ただし、当該議事につき、書面又は電磁的記録をもってあらかじめ意見を表示した者は、出席者とみなす。
3.委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、定款第14条第2項第3号の懲戒に関する議決は、出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
4.委員は、自己に特別の利害関係がある議案の審議および議決に加わることができない。
5.委員会の議事は、原則として、非公開とする。
(書面による委員会)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議の招集を行わず、書面又は電磁的記録をもって委員の意見を求めることにより、委員会の議決に代えることができる。
2.前条の規定は、前項の場合における議決について準用する。
(懲戒手続)
第8条 委員会は、事務局をして会員の規律に関する情報の入手に努めさせるものとする。委員長は、入手した情報に基づき委員会が懲戒に関する審査を開始する相応の事由があるか否かにつき、委員長の指名する委員1名および事務局に、事前審査を行わせるものとする。この場合、当該情報に係る会員又は関係者から、文書もしくは口頭による説明、又は資料の提出を求めることができる。
2.委員長は、事前審査の結果に基づき、委員会において定款に定める懲戒事由に該当するか否かの審査の開始の要否を決定する。この場合において、審査の必要がないと判断したときは、委員長は、事案の概要および審査を開始しないこととした理由を委員会に報告するものとする。当該報告は、委員長が適当と認めるときは、書面をもって行うことができる。
3.委員会は、審査を行うに当たっては、当該会員に対し書面または口頭をもって審問し、当該会員が弁明するための十分な機会を与えなければならない。ただし、当該会員が同意したときは、第1項の事前審査をもって審問に代えることができる。
4.当該会員は、前項の審問のため委員会への出頭を求められたときは、他の会員のうちからあらかじめ委員長に届け出た2名以内の補佐人とともに出席することができる。口頭をもってする審問は、委員長の指名する委員3名がこれに当たり、その結果を委員会に報告する。ただし、事前審査をもって審問に代えるときは、事前審査結果に基づいて報告することができる。
5.前各項に定める場合のほか、委員会は必要と認めるときは、関係者に対し、説明、資料の提出または委員会への出席を求めることができる。
6.委員会は、審査手続きを終了したときは、すみやかに、事案について議決を行う。
(理事会への報告)
第9条 委員会は、前条第6項の議決において、当該会員の行為が定款に定める懲戒事由に該当すると判断したときは、すみやかに、書面をもってその内容および理由を、理事会に報告しなければならない。
(注意)
第10条 委員長は、第8条第6項の議決において、当該会員の行為が定款に定める懲戒事由には該当しないが、会員の職業倫理に照らして不適当と判断したときは、事由を示して口頭または文書による注意を行うことができる。
(再入会の審査)
第11条 委員会は、定款第12条第1項第5号の除名処分者から再入会の申し込みがあり受理された場合は、次に掲げる事項について必要な入会審査及び議決を行い、書面をもってその内容及び理由を、理事会に報告しなければならない。この場合、再入会申込者から文書もしくは口頭による説明、又は資料の提出を求めることができる。
(1) 除名処分とされた懲戒事由について反省していること。
(2) 検定会員として実務を行うに足る倫理上、職務上の能力を有していること。
(3) 関係法令並びに本会の定款、諸規則及び証券アナリスト職業行為基準を遵守すること。
(4) 証券分析業務を行うに当たり適切な注意を払い、公正かつ客観的な判断を下すこと。
(5) 本会又は本会の会員としての信用と名誉を傷つける行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるほか、入会によりその適正を欠くおそれがないこと。
(委員以外の出席)
第12条 委員会は、第5条第2項及び第8条第4項に定める場合のほか、代表理事及び事務局から説明、意見を求め、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その 意見を聞くことができる。
(記録)
第13条 委員会の議事については、その経過の要領及び結果を記載した議事録を作成する。
(細則)
第14条 委員長は、委員会の運営に関する細則を定めることができる。
(改廃)
第15条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
第6条第2項、第3項および第7条第1項の変更規定は、2022年11月15日から施行する。