投資情報の提供等

(1)綿密な調査・分析に基づく合理的かつ十分な根拠

基準3
会員は、投資情報の提供、投資推奨または投資管理を行う場合には、次の事項を守り、合理的な根拠をもつ適正な表示に努めなければならない。

(1) 綿密な調査・分析に基づく合理的かつ十分な根拠をもつこと。この場合、それを裏付ける適切な記録(注解1)を相当期間(注解2)保持するように努めるものとする。

趣旨

基準3は、会員が行う証券分析業務(基準1(2)を参照)、すなわち投資情報の提供、投資推奨または投資管理についての具体的ルールを述べたものである。

このうち、基準3(1)は、これらの証券分析業務にとって基本的な前提ともいうべき、綿密な調査・分析とそれに基づく合理的かつ十分な根拠の確立を求めたものである。前掲の基準2(3)に定める「専門的見地から適切な注意を払い、公正かつ客観的な判断を下す」という規定の趣旨にも即したものである。

また、会員が上記のように、合理的かつ十分な根拠に基づいて証券分析業務を行った場合には、それを裏付ける記録を相当期間保持するよう努めるものとされている。これは、証券分析業務について後日争いが生じた場合、自衛のための重要な証拠とするためであるが、同時に、証券分析業務を適切に継続していくうえでも有用と考えられる。

注解

  1. 「適切な記録」
    適切な記録とは、証券アナリストが綿密な調査・分析に基づく合理的かつ十分な根拠をもって証券分析業務を行ったことを裏付ける文書、資料等をいう。例えば、アナリストの調査レポート、企業への訪問記録、調査対象会社の継続的データ等があげられる。
  2. 「相当期間」
    相当期間とは、記録の内容によって異なるが、法令または各会員の所属する団体において定めがあるものは、その定めによることとし、その定めがないものは、争いが生じた場合に主張される可能性のある権利の消滅時効等を考慮して、自主的に定められるべきである。

事例3-1

A証券(法人会員)の自動車アナリスト伊藤さん(CMA)は、以前は大手シンクタンクB社の研究員として自動車産業の調査を担当していたが、1年前に転職した。B社に勤務していた当時は自動車メーカーを訪問取材し、収集した情報を分析・評価してレポートを書いていた。しかし、A証券に移ってからは、アナリストの数が少ないこともあり、効率的調査の名目で、企業訪問などの直接取材はせず、C経済研究所から会員制で有料頒布される投資情報を情報源としている。

A証券では、C経済研究所から入手した投資情報について、伊藤さんを含む全アナリストが、真偽や正確性、妥当性などの確認、検証を一切せず、営業部門の証券セールスや個人顧客に分かりやすく要約して、A証券が作成した投資情報レポートとして顧客に提供している。C経済研究所からの投資情報のうち使用済みで不要になったものは廃棄している。

解説

伊藤さんは、証券分析業務の基本とされる「綿密な調査・分析」をまったく行っていないうえに、A証券作成の投資情報を「裏付ける」C経済研究所からの投資情報の原資料も保存していないことから基準3(1)に違反する。また、C経済研究所の投資情報を要約しているにもかかわらず、「他人の資料を利用する場合には、出所、著者名を明示するなど慎重かつ十分な配慮」に欠けていることから基準3(5)にも違反しているほか、C経済研究所の投資情報を要約したものをA証券が作成した投資情報レポートと表示し、証券分析業務に係る重要な事実を正しく表示していないことから基準5(1)イにも違反している。さらに、「専門家として尽すべき注意、技能、配慮、勤勉さをもって業務を遂行」していないことから基準6(2)の注意義務も果たしていない。

なお、A証券は、C経済研究所から入手した投資情報を自社作成の情報として提供していることを顧客に開示していないが、この違反行為を法人として認識しながら是正させずに放置している場合、A証券も法人会員として基準5(1)イに違反する。A証券は、伊藤さんを含めCMAに職業行為基準に違反することのないよう必要な指導を行うことが求められる。

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