当協会では、「証券アナリストの職業倫理を高めるために」と題するペーパーを2002年1月に公表し、理事会の承認(同年4月24日)を得て会員の皆様に冊子として送付いたしましたが、同ペーパーとともに公表した「証券アナリスト職業行為基準」の改正案は、定時総会(同年6月18日)の承認を得て同日から施行されました。主たる改正点は以下のとおりです。
第一に、信任関係の例示の一つである「信託の委託者と受託者」について、「信託の受益者と受託者」と改め、適切かつ理解しやすい規定としました。(改正後1.定義(3))
第二に、法人会員は、証券アナリストの業務の独立性、客観性が確保されるよう努めなければならない旨規定しました。(改正後2.(5))
第三に、証券分析業務のうち顧客に対する投資情報の提供または投資推奨の業務に従事する会員は、原則として担当する証券の実質的保有をすべきでない旨規定しました。ただし、証券分析業務の公正性・客観性を阻害しないと合理的に判断される場合であって、実質的保有の事実を開示する場合は、その限りでない旨規定しました。さらに、自己の証券取引に優先して、顧客が投資推奨に基づき取引することのできる十分な機会を与えなければならないとしました。(改正後6.(2)、(3))
また、投資管理業務に従事する会員についても、運用財産の利益を損なうことがないように、運用財産のための取引を自己の取引に優先させなければならないとし、改正前の規定(改正前6.(2))をより明確にしました。(改正後6.(4))
第四に、未公開の重要な情報を発行会社から入手した場合は、発行会社に対しその公表を働きかけるよう努めることを規定しました。(改正後7.(3))
新旧対照表[PDF]


