会員の懲戒

公益社団法人日本証券アナリスト協会定款(抄)

平成23年4月1日

第3章 会  員

(懲戒)
第14条

  1. 会員が次の各号の一に該当したときは、第3項に定める決議を経て、その会員を懲戒することができる。

    (1) 本会の定款、職業行為基準に違反したとき。

    (2) 証券分析業務に関し法令に違反して、刑罰に処せられ又は行政処分を受けたとき。

    (3) 本会又は本会の会員としての信用と名誉を傷つける行為をしたとき。

    (4) その他の正当な理由があるとき。

  2. 懲戒は、次の各号に掲げる方法のうちいずれかの方法により行う。

    (1) 戒告

    (2) 定款その他の規定により会員に与えられた権利の停止

    (3) 除名

  3. 懲戒は、その事由に該当すると認められる会員に対し弁明の機会を与えたうえ、規律委員会及び理事会の決議を経てこれを行う。ただし、前項第3号の場合は、規律委員会及び理事会の決議を経たうえ、総会の決議により、これを決する。また、前項第2号の決議に当たっては、金融商品取引法第64条の5等に定める監督上の処分の規定を例として、その都度、事案の軽重を踏まえて、一定の権利停止期間を定めるものとする。
  4. 会長は、前項により懲戒が決議されたときは、当該会員に対し、書面によりその内容及び理由を通知するとともに、所要の事項を公示するものとする。
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